アルバイトを掛け持ちする

多くの学生がメインのアルバイトにしぼって、働いているように思えます。しかし、学生は時間に余裕があるためアルバイトを掛け持ちしている人もいるはずです。アルバイトを増やせば、自然と収入も増えます。しかし、税金のことまできちんと考えている人はどのくらいいるのでしょうか。
メインのアルバイトだけで130万円を超えそうな人が短期のアルバイトを始めるとします。その結果、年収が130万円を超えてしまいました。さて、このような場合は健康保険料を自分で支払わなければならないのでしょうか。
結論から言うと答えはYESです。短期のアルバイトであっても収入源には変わりありませんので、メインの収入と合算した金額が年収となります。ですから、130万円を超えると自分で健康保険に加入しなくてはならなくなります。しかし、加入している保険の種類や条件によっても異なりますが、支払わなくても良い場合があります。ただし、扶養控除からは外れてしまうので親の税金が増えてしまいます。ですから、自分で稼ぐことは大切ですし、素晴らしいことではありますが、親と相談してある程度の年収に留めるべきだと思います。
短期のアルバイトですが、日給制や1週間に1度程度しか働かないとなると条件が変わってくるかもしれません。会社によっては領収書と現金支給、つまり源泉徴収などを申請しない場合があります。その場合、税務署では把握することができないので、年収に合算されないはずです。
少なくとも学生の間は親に支えられているものです。お金を稼ぐことも大切ですが、稼ぎ過ぎるとかえって親の負担となってしまうのでほどほどにすると良いでしょう。

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